意匠権は、物品の工業デザイン(物品の外観)の保護を通じて、特許権による保護の弱点を保管し、時には特許権の保護よりも、使い勝手が良くて威力を発揮し得る、産業財産権の一つです
意匠権の利点・利用価値
意匠権は特許権に比べて安上がり
意匠権の設定登録料及びそれ以降に毎年支払う維持料金(年金)は、特許権と比較して、総じて、安上がりです。
【意匠権の利点・利用価値の第一弾】 |
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(注)特許権を取得する場合には、一度に、第1年分から第3年分の全額を納付しなければならず、しかも、納付料金は請求項の数に依存しますので、請求項の数が増えるに従って、3年分一括支払いの額はうなぎのぼりに高くなっていきます。
商品の寿命に対応
商品の寿命に対応できるので、その意匠権の金銭の支払面での負担が小さいという意義があります。
【意匠権の利点・利用価値の第二弾】 |
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(注)特許権の場合でも、4年目以降は権利の維持費は「年金」となりますから、特許権がいらなくなれば特許権を放棄することができますが、それは4年目以降の話です。
権利の実質的な存続期間が長い
特許権と比較して相対的にみて、意匠権の方が、権利の実質的な存続期間が長くなっています。
【意匠権の利点・利用価値の第三弾】 |
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(注) 特許出願の場合には、特許権自体は、特許庁の特許原簿に特許権の設定が記載されてから発生しますが、その存続期間(20年間)の終期の起算点は、最初の特許出願日であるということです。
未完成でも登録できる
部分意匠制度を応用すれば、未完成な意匠であっても登録することが可能です。
【意匠権の利点・利用価値の第四弾】 |
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(例) 物品「饅頭」に関して、正面から饅頭を見た場合の模様及び色彩に購買意欲をそそる様な特徴がある創作が完成しているが、その他の部分の形態は未だ決まっていない場合、正面図に描かれた形態のみが勝負所ですから、その部分のみを部分意匠として登録申請をすれば良いのです。